ホームへ  サイトマップ

違法ダウンロード規制法施行


2012年10月1日 違法ダウンロード・違法コピー(ダビング・リッピング)規制法が施行されました。

ネット上に色々な情報がありますが、簡単にまとめて見ました。


違法ダウンロードについて。

以下は、文化庁の“違法ダウンロードの刑事罰化(平成 24 年 10 月 1 日施行)についてのQ&A”より
紫表示の部分は、当方での勝手な解釈・説明の追記です。

Q1 今回の違法ダウンロード刑事罰化に係る改正の経緯や内容について教えてください。
私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(インターネットやメールなど)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(ダウンロードなど)を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2 年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。

(※)既に、平成 21 年の著作権法改正により、私的使用の目的であっても、違法にインターネット配信されていることを知りながら、音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは、刑罰はないものの違法となっています。なお、この刑事罰の規定は親告罪とされております。

Q2 「有償著作物等」とはどういうものなのか教えてください。
有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているものを指します。
その具体例としては、CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作品が挙げられます。
ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)
(※)なお、例えば、市販の漫画本を撮影した動画
(TVアニメやDVDアニメなどの事ではなく、単にアニメ雑誌をビデオ撮影した物の事)が、刑事罰の対象に当たるのではないかとの問い合わせがありますが、漫画作品自体が録音・録画された状態で提供されているものではありませんので、有償著作物等には当たりません。

Q3 適法なインターネット送信かどうかはどのように判別すればよいのでしょうか。
適法なインターネット送信かどうかを判別する方法として、サイトに「エルマーク」が表示されているかを確認するという方法があります。「エルマーク」は、一般社団法人日本レコード協会が発行しているマークで、音楽・映像を適法に配信するサイトのトップページや購入ページに表示されていますので、参考にしてください。(なお、「エルマーク」は、レコード会社等との契約によって発行されているもので、「エルマーク」の表示されていないサイトにおいて配信されているコンテンツが、全て違法であるということではありません。)
エルマークの表示の無いサイトでも合法のページがあるようです。逆に、合法なページで“このページは合法”等と書かれていても、公開者が手続きを行なっていない場合は、違法となる場合も有るようです。
今回の規制は、外国の物でも、日本国内・日本人には適用されますが、外国サーバーや外国人のアップロードは、今回の規制は知らないでしょうし、知っていても対応してくれないでしょう。このような場合の、違法・合法の判断はどの様にしたら良いんでしょうかね?。
このような事を利用して“違法ダウンロードを行なっていますので、罰金を納めてください。”等の振り込め詐欺も出てくると思いますので、変なメールや、突然自宅に支払い請求が届いた場合は、振り込め詐欺の可能性が大きいので注意しましょう。

Q4 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのでしょうか。
違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
(Youtube、ニコ動画などを見るだけでは違法となりません。ダウンロードしなければ違法となりません。またキャッシュは違法ダウンロード扱いとはなりません(次項参照)。)

Q5「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても、その際にキャッシュが作成されるため、違法になるのですか。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、この場合、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。
キャッシュの具体的例
ストリーミング(例えばYoutube)を閲覧する際に、一時保存用フォルダ(Windowsでは“temp”、Linux(Ubuntuなど)では“tmp”)に、閲覧内容が保存(キャッシュ)されます。Ubuntuでは、古いカーネルバージョンの場合には、“tmp”フォルダに保存されましたが、現在のバージョンでは保存されないようです。この一時保存されたファイルは違法では有りません。このキャッシュ自体がPCに残ってしまった場合は違法とならないようです。通常“tmp”フォルダの内容は、PC起動中は残っていますが、PCを再起動した時点で、デフォルトの内容に変わってしまうので、閲覧した物のキャッシュは消えてしまいます。なお、このキャッシュを保存すると違法となります。(キャッシュをコピペで別フォルダに保存し名前を変更した場合でも、保存事自体が違法となると思われます。)


Q6 友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたのですが、刑罰の対象になるのでしょうか。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、著作権又は著作隣接権を侵害する「自動公衆送信」を受信して行うダウンロードが対象となります。著作権法上、「自動公衆送信」
(TV放送やインターネットなど)とは、公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと)のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいい、友人が送信したメールはこれに該当しません。(ただし、音楽や映像をメールに添付して送信する場合、送信者が、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えてメールを送ると、音楽や映像のメールへの添付は原則として違法となります。)
個人が送った、個人宛てのメールに添付されていた違法動画・音楽などは対象外のようです。ただし、多数の個人に送った場合は違法となる場合も有るようです。(ただし、メール発信者は、動画・音楽の入手方法によっては違法となります。例えば、DVDをリッピングした場合は、其の時点で違法となります。)

Q7 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのでしょうか。

私的使用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。
今回の規制は、音楽や動画(TV・ラジオ放送・映画・DVDなど)に関してのみであり、静止画(写真)・テキスト等のダウンロードは違法とはなりません。

Q8 違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないでしょうか。

違法ダウンロードに係る刑事罰については、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはなりません。また、この刑事罰は親告罪(第 123 条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととされています。
さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第 9 条や参議院の附帯決議)これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます。
故意犯のみを処罰の対象となっているので、本当に其のファイル(Youtubeの動画等)が違法アップロードされたものとは知らなかった場合は、違法とはなりませんが、“知らなかった”と嘘を付いても、警察は色々な証拠を挙げてくるので言い逃れは難しいでしょう。日本の警察は、そんなに甘くない。
また、親告罪となっていますが、訴えるには、違法ダウンロードについて個別の具体的な証拠が必要です。違法アップロード者摘発によって得られたダウンロード情報(IPアドレス)は、警察から有著作権者に情報提供されているようです。
以上。

以上の文化庁の広報の要約
違法アップロードの動画・音楽だと知っていながらダウンロードした場合は違法となる。
刑事罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金となる。
ダウンロードしても違法とならない物については、“Lマーク”が付けられている。
違法配信の音楽や映像を視聴するだけなら違法とならない。(キャッシュを使用していても問題ない。ダウンロード扱いではない。)
音楽や動画(TV・ラジオ放送・映画・DVDなど)以外は対象外である。
個人宛の受信メールに添付されていた物は違法ではない。
この法律は、親告罪である。

注)この規制は、2012・10・01施行ですので、施行以前にダウンロードされた物は対象外だと思います。
文化庁の広報関連は以上です。


以下は個別の具体例

音楽、映画、着ウタ(※1)LIVE映像(摘発性大)、ゲーム音楽(ゲーム音楽のみの音声ファイル)、アニメ、テレビ番組のインターネットからのダウンロードは違法となります。

※1 著作権者の無許可でインターネット配信の携帯電話の“着うた”などの、音楽ファイルや動画ファイルを禁じる改正著作権法が、2010・1・1に施行されています。違反者への罰則有りません。(著作権者が提訴すれば、損害賠償(民事)などを問われる可能性は有ります。)

違法AV(無修正AV・アニメ)について。

日本で違法AVを配信している物は、自分の首を絞めることになるので、提訴などは無いでしょうが、違法アップロードで摘発された場合、ダウンローダーのIPアドレスが警察の手に渡るようになるでしょう。
また、日本の法令に違反している国外のアダルトビデオ会社の場合は、損害賠償を訴えてくる場合が有るかも知れません。

一般ゲーム
ゲーム音楽だけ配信されている場合のダウンロード(以下DL)は違法。
ゲームプレイ中に再生される音楽などは合法

画像(写真などの静止画)、テキスト、アプリ、漫画、小説、書籍、無料ソフト、プログラム等は、今回の対象外で合法です。
今回は主に映像(動画)と音楽だけで、それ以外は違法DLは対象となりません。

ストリーミング系は視聴だけなら良い。DL(保存)は違法。
YouTubeやニコニコ動画を見るのは合法、DLは違法。
WinAmpやStreamtunerで音楽を聴いている場合は合法ですが、DLすると違法となります。と言う事で、StreamRipperは、成り行きを見るため当分使わないほうがいいかも?。WinAmpやStreamtunerでは、日本の物は殆んど無く大部分が外国の音楽となりますが、現在は、外国サイトの物は、違法・合法を見分けるのは不可能ですね。例え外国サイトの物でも、日本国内では法規制の対象となります。しかし、公式サイトからDLするのは合法ですので、Youtubeなどのように、個人がアップロードしているものではない、WinAmpやStreamtunerは多分大丈夫だと思います。
外国サイトでアップロードされている物の、違法・合法をどうしたら簡単に見分けられるのでしょうかね?。法規制の前に具体的に確立して、違法・合法サイトのリストなどを公表して欲しかったですね。今のままでは、単なるネット潰しみたいですね。

海外にあるサーバーでも、日本国内で日本人が違法ファイルをDLすれば違法(例え外国の物でも、日本国内・日本人には適用されます。)。海外サイトの管理者が日本の法律に従う義務は無いので、ダウンロード者のIPアドレスを開示するかどうかは管理者次第。

合法な物を落とした心算が中身が違法の場合や、騙しリンクでダウンロードした場合は、違法と解かっていてダウンロードする場合のみ違法になるので、騙しリンクなどの場合は違法となりません。
騙しリンクや合法に見せかけたファイル(動画・音楽)をダウンロードさせ、支払い請求をするメールや書類での振り込め詐欺が多くなると思われますので注意しましょう。


公式サイトからDLするのは合法です。
(違法配信サイトや違法アップロードされている物のDLが駄目なだけです。)
この項は、ネットからの情報です。(公式サイトって名前だけで見極められる物でしょうかね?。)
公式サイトに見せかけた違法サイトの振り込め詐欺に注意しましょう。

権利者の許可があれば合法
ですが、権利者が著作権処理を済ませていないと違法となります。
是も、振り込め詐欺に注意。

P2P(Winnyなど)でのDLに付いては説明されていませんが、違法となるでしょう。
Winny等は仕組み上
ダウンロードすると同時にアップロード出来る状態になっているので危険です。知らず知らずのうちに違法アップロードしているかも!。(違法アップロードは以前から違法ですが、違法アップロードの刑罰として、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(又はその両方)が科されます。

海賊版のDLに付いては、著作権法の改正により、平成22年1月1日から、個人的に利用する目的であっても、違法配信であることを知りながら、DLする事は、刑罰は無いが違法となっていましたが、今回からは、刑事罰の対象



リッピングについて。
リッピング(Ripping)は、DVDやCDなどから、デジタルデータをパソコンに取り込むこと事です。
今回の違法リッピング規制は、DVDの様な著作権保護機能が付いた媒体からのリッピングを禁止する法案です。
元々ブルーレイに付いては、違法コピーは難しいですね。“DVDFab HD Decrypter”などのソフトを使うと出来るようですが、試した事がないので正確なところは解かりません。(ブルーレイ媒体の市販ソフトを持っていない。)
地デジなどのデジタル放送の違法コピーは、CPRMを外す事の出来る“CPRM Decrypter”などを使うのが一般的でしたが、現在、是等のソフトの入手は出来ません。



地デジ等デジタル放送
地デジなどのデジタル放送は、ダビング10等のコピー・ダビングの
許可の有る物は、其の範囲なら合法です。
しかし、CPRMを外す事の出来る“CPRM Decrypter”等のソフトを用いて、CPRMを解除してのダビング等は違法となります。“現在、CPRM Decrypter”等のCPRM解除ソフトの入手は、ほぼ不可能です。現在ネット上からDL可能に成っている是等のファイルは、殆んどがウィルスやトロイの木馬などのスパイウェアが混入されているのでダウンロードしないようにしましょう。(リッピングソフト開発者に関しても刑事罰が問われます。其の為、CPRM解除ソフトは、国内のネット上から殆ど姿を消したのでしょう。)
現在ビデオデッキなどでDVD等にコピーできる機器が市販されていますが、是等は、例えば地デジなら“ダビング10”等に対応した番組等では、その範囲内でコピー出来ます。


CD編
一般的に音楽CDはコピー防止機能(※2)が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。(ここは、政府広報オンラインより抜粋) 

合法

購入したCDをCDプレイヤーで再生する。
購入したCDを自分のPCに落とす。
レンタルしたCDを自分のPCに落とす。

CD-Rに落とす場合。
CD-Rには補助金が加算された音楽用のもの使用すれば、大丈夫だと思われます。

一般的に音楽CDはコピー防止機能(※2)が施されてないので、個人的利用目的での、音楽CDのパソコンや音楽プレーヤーなどにリッピングすることは合法です。ようするに、CDについては、今までと殆ど同じで、個人での使用には殆ど制限が無いようです。(配布は違法です。)

※2 CCCD(コピー防止機能CD)はありますが、CD全体の1%程度なので此の見解になったのかと思いますが、CCCD化されているCDでは違法になるのかと思います。今回の法規制で、CCCDが増えてくるのではと思います。そうなったら、CDから携帯プレイヤーにコピーして楽しんでいる方は、携帯プレイヤーに比べCDはデカイので、コピーが違法となるとCDを買わなくなるかも?。(今更CDウォークマンでも無いでしょう。)


DVD編

合法

購入したDVDをDVDプレイヤー・PCなどで再生する。

違法
購入したDVDやレンタルDVDを自分のPCに落とす。
DVDは殆んどの場合に、CSS等の保護技術が使われてるので、
実質すべてのDVDのリッピングは違法となります。
個人所有のCSSによるコピー防止が付いたDVDをPCにリッピングするのは、今までは、私的複製として認められてきたが、今回の施行後は違法になります。音声のみ抜き出しても違法となるでしょう。
DVDから携帯プレイヤーに音楽などをリッピングしていた場合も違法となるので、現在はCDからのリッピングとなります。
リッピングソフト開発者に関しては刑事罰が問われますが、ソフト利用者に関しては、現在は違法ですが刑事罰には問われません。


今回の規制施行について、どれだけの方が知っているのでしょうか。マスコミ等でもあまり取り上げていられない様です。
例えば、Q1の※に記述した、“
平成 21 年の著作権法改正~違法ダウンロード~”について、私は全く知りませんでした。いままで違法ダビングは駄目であると言う位しか解かっていませんでした。ネット上でダウンロード可能な物は全て合法だと思っていましたが、今回の規制を偶然ネット上で見つけたので色々調べてみました。
しかし、今回のようにダウンロードを規制するのではなく、違法アップロード者の規制や、違法アップロードされた物をサイト管理者が削除、又は、ダウンロード規制する程度で良いのではないのでしょうか。
今回の規制で、音楽(映像関連も含む)業界は、売り上げ倍増を期待しているんでしょうかね。




此処からは、私の勝手な解釈ですので、下記の方法を実行して違法を問われても、いかなる責任も負いかねます。すべて自己責任で行って下さい。

ダウンロードしても良いサイトには、“Lマーク”なるものが表示されているようですが、見たこと無い。
ということは、殆どが違法ダウンロードに引っ掛かるのでしょうかね?。
でも、どうしても欲しい動画が見つかったら如何しましょう。
其の場合は、何とか合法にダウンロード出来ないものでしょうか?。

違法ダウンロードに問われない様に、ダウンロードするには。?

以下は「文化庁の“違法ダウンロードの刑事罰化(平成 24 年 10 月 1 日施行)についてのQ&A”」より抜粋。
文化庁の“違法ダウンロードの刑事罰化(平成 24 年 10 月 1 日施行)についてのQ&A。
Q7 略〜違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定〜以下略。


文化庁のページより下記を抜粋
“平成24年通常国会 著作権法改正について”のページ
“4.改正法Q&A”の項
 上記の“(4)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備”の項のQ&Aより以下を部分抜粋。
  問7-1~(答)~具体的には~自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画。
  問7-7~(答)~違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」。


上記いずれの場合も、違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」と、わざわざ“デジタル方式”と謳っています。
上記の、文化庁の“違法ダウンロード規制についてのQ&A”や“平成24年通常国会 著作権法改正について”のページから読み取れるのは、違法を問われるのは、“デジタル方式の「録音又は録画」”と言う事です。

上記からは、単に“違法ダウンロードに当たるのは、デジタル式の録音・録画を行なう行為”としか読み取れません。

この前提にたって考えると、デジタル録音・録画をするのでなければ良いのではないかと考えられます。つまり、アナログ録画なら違法にはならないのではないでしょうか。

もし、「録音又は録画」に、“デジタル録音・録画されアップロードされた物”も含まれる場合は、上記の前提は成り立たないので、アナログ録音・録画でも、違法ダウンロードとなりますので行なわないようにしてください。

参考)文化庁のページより
問7-2~(答)~「有償著作物等」ドラマ等のテレビ番組については、DVDとして販売されていたり、オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単にテレビ(無料放送のTVの場合)で放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません。
と言う事は、単にTV放送(DVD化やオンデマンドされてない無料放送のTV)を録画してアップロードされた物をダウンロードする事は合法でしょう。が、番組内で“是はオンデマンド~”と表示された物や、後日オンデマンドされた物や、DVD/BDで発売された物は、其の時点でダウンロードは違法となるでしょう.

(最近の雑誌での違法ダウンロードには、YoutubeのTV番組も当たるように記載されている事が多いです。)

メールに添付
文化庁の“違法ダウンロードの刑事罰化(平成24年10月1日施行)についてのQ&A”に次のような記載が有ります。

Q6 友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたのですが、刑罰の対象になるのでしょうか。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、著作権又は著作隣接権を侵害する「自動公衆送信」を受信して行うダウンロードが対象となります。著作権法上、「自動公衆送信」とは、公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと)のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいい、友人が送信したメールはこれに該当しません。(ただし、音楽や映像をメールに添付して送信する場合、送信者が、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えてメールを送ると、音楽や映像のメールへの添付は原則として違法となります。)

つまり、メールでのやり取りは合法なようです。友人からの画像・音楽添付メールを受信する事は違法となりません。ただし、メール送信者は、添付した動画・音楽の入手状況(違法ダウンロード・違法リッピング等)によっては違法を問われます。また、“送信者が、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えて~”とあるように、不特定多数の人に送信するのも違法となります。
と言う事は、違法ダウンロードを問われない国の外国の友人(日本国籍を有しない人。事項の“スイス政府の決断~”の終わりの方の日本人の国外での違法行為に関する記載を参照してください。)に、ダウンロードしてもらい、其れをメールに添付してもらえば合法でしょうね。
皆さん、外国(特にスイス(日本では違法ダウンロードなるがスイスでは合法)などが良いでしょうね。)の人とお友達になって、欲しいファイルをダウンロードして送ってもらいましょう。入手した物は、友人にもメールに添付して送ってあげましょう。友人に送るのは違法ではないですが、多数の人に送るのは違法となります。が、友人が友人に送るのは勝手ですね。(“友達の友達は友達だ”では有りませんが、其々の友人が其々の友人に送ることは違法では有りませんね。)


ネットを検索して、国外サーバー・サイトの違法・合法の明確な見分け方を見つけようと思いましたが、解かりませんでした。が、次の記載を見つけました。
“スイス政府の決断、非正規ダウンロードでも合法”
スイス政府は、私的使用であれば違法ダウンロードも合法であるとする決断を下した様です。スイスではネット使用者の1/3の人が違法ダウンロードしているらしいです。有著作権者側からすれば大きな損失になるので、違法ダウンロードを取り締まるよう訴えたようですが、スイス政府は国民調査を行った結果、違法ダウンロードしても、其の分の余ったお金は他の映像・音楽・ゲームなどに当てられているため、必ずしも映像・音楽・ゲーム業界が損失を被っている訳ではないと判断したようです。

スイスの様に日本も国民調査等を行なってから、規制法を考えても良かったのではないでしょうか?。(スイスうらやましい。)

“スイスに旅行に行って、序にダウンロードしまくり”とは行きません。
なぜなら、規制法に、「国外で行われる自動公衆送信(要するにインターネットなど)であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。」という規定が盛り込まれているためです。
要するに、海外では合法行為であっても、日本人が、海外で行なった場合は、日本の法律に照らして刑罰の対象と成ると言う事です。(日本人には、たとえ国外であっても国内法が適用されると言う事です。つまり、帰国後処罰となります。また、国外にいる間は、時効も停止しています。)


此処からは、私の勝手な解釈です。
前述の“デジタル録画ではなく、アナログ録画なら違法とならない”が成り立つ場合は、アナログ録音・録画を行いましょう。当然成り立たない場合は、違法となりますので行わないでください。

“デジタル録音・録画ではなく、アナログ録音・録画なら違法とならない”が成り立つ場合でも、アナログ録音・録画を行う場合は自己責任で行ってください。当方は一切の責任を負いません。

一番手っ取り早いアナログ録音

ネット上の曲は、PCを2台用意して、1台目のPCのアナログ出力を2台目のPCのアナログ入力に接続して録音する。
1台目のPCは単に視聴しているだけで、ダウンロードしている訳ではないので合法ではないのでしょうか。
2台目のPCは、単に1台目のPCのアナログ出力を録音しているだけ。(いずれにせよ、この2台目PCのアナログ録音は感知不能でしょう。)
同様に、動画についても、PCのアナログ出力を利用して、他の機器でアナログ録画する場合も同様でしょう。

こんなに、苦労して音楽を聴くのなら、何か別の方法で自分の音楽ライフを楽しみましょう。
ということで、“自分で聴きたい音楽は、自分で作ろう。”と始めたのが“音楽を作ろう”のページです。
みんなで作って配布して楽しみましょう。


ページトップ

inserted by FC2 system